昨日、『平成27年7月27日付和解契約書』を載せました。これを交わせたのは、お金を借りた知人の行動から考えると、奇跡に近いことでした。
※青字はリンクしています。
和解契約書を交わせた理由
知人が夜逃げをして1年後に、居場所を突き留めました。そして、何度か訪ねた結果、話をすることができました。
後日、支払いに向けて連絡をくれることも約束してくれました。
今の私の状態からもわかるとおり、これだけでは、知人は、また知らんぷりをします。
実際、あの時の状況は、私から逃げるのに良い状態でした。
逃げるのにもってこいな知人の行動
日 付 |
夜逃げから1年後の行動 |
2015年4~8月 |
全国出張。滅多に帰ってこなかった。 |
2015年8月 |
北海道出張。 中古パソコン販売の仕事を辞める。 |
2015年9月 |
九州で新事業に参加。 |
そのため、私は知人の仕事関係者(第三者)を巻き込みました。
こんなことしても良いのかと悩みました。
『知人の仕事関係者に出した手紙』の効果で、関係者2人から知人に圧力がかかり、知人と和解できました。
和解契約書の結果
知人から「お互い合意の上で和解書を作りたい」と連絡があり、知人の希望どおりの和解書を手書きで作ってくれました。
しかし、2ヶ月目から「期限の利益喪失条項」を順々に違反されて、ダメになりました。
期限の利益を喪失した知人の行動
違反日 |
期限の利益喪失条項1.~3. |
2015年8月 |
遅延、一部入金 支払方法違反により、1.に当てはまる。 |
2015年9月 |
支払停止のため、2.に当てはまる。 |
2016年12月 |
「裁判された債権者を優先する」という発言から、3.に当てはまる。 |
知人はそのことに触れようともしませんでした。
何でもないように振る舞っていました。都合が悪くなると、無視するようになりました。
後日、法律文は理解できない、わからないと笑っていました。
次の対面の話し合いまで、さらに4年かかることになります。