『本日も無視されています』

お金を貸した知人に無視され続けた記録

慰謝料は、とれるのか

 知人から受けたストレスの件で、お金を借りた知人に、慰謝料を請求したいと思うようになりました。

参照:2021/12/5ブログ記事『慰謝料を取りたい2』

 

そこで、2021年、区の法律相談で聞いてみました。しかし、コロナ騒動中のこともあり、直接会って相談できません。その代わり、電話での相談になりました。声だけで相談するのは、やりにくいものでした。

 

お金の貸し借りの精神的苦痛で、慰謝料をとることができるのかを聞きました。

 

その結果は、ダメでした。

 

慰謝料をとれない理由

 お金のやり取りでのトラブルは、遅延損害金以外の損害賠償は認められない。

 

たとえ、それ以上の損害が生じてもその損害を請求できない。慰謝料も請求できない。

 

民法419条〗

京都地裁判決H25.9.27〗

最高裁判決S48.10.11〗

に載っていると言われました。

 

金銭トラブル(金銭債務の不履行)の場合、

 

【遅延損害金】【唯一の損害賠償金(慰謝料)】

 

というイメージになります。