知人から受けたストレスの件で、お金を借りた知人に、慰謝料を請求したいと思うようになりました。
参照:2021/12/5ブログ記事『慰謝料を取りたい2』
そこで、2021年、区の法律相談で聞いてみました。しかし、コロナ騒動中のこともあり、直接会って相談できません。その代わり、電話での相談になりました。声だけで相談するのは、やりにくいものでした。
お金の貸し借りの精神的苦痛で、慰謝料をとることができるのかを聞きました。
その結果は、ダメでした。
慰謝料をとれない理由
お金のやり取りでのトラブルは、遅延損害金以外の損害賠償は認められない。
たとえ、それ以上の損害が生じてもその損害を請求できない。慰謝料も請求できない。
〖民法419条〗
〖京都地裁判決H25.9.27〗
〖最高裁判決S48.10.11〗
に載っていると言われました。
金銭トラブル(金銭債務の不履行)の場合、
【遅延損害金】≒【唯一の損害賠償金(慰謝料)】
というイメージになります。