『本日も無視されています』

お金を貸した知人に無視され続けた記録

損害金は取れないのか

 お金を貸したあと、どんなに借主の態度から苦痛を受けようと、損害賠償(慰謝料)はとれません。しかし、遅延損害金は、取ることができます。それが、損害賠償金(慰謝料)の代わりになります。

 

自分が受けた苦痛からすると、遅延損害金の利率が法定利息の5%では、割に合いません。

 

他に何かできないだろうか?

 

2014年と2015年に、知人は40%以上の利息金を払うと申し出ています。

参照:2021/11/26/ブログ記事『返済金額の歴史』

 

そこで、区の法律相談で相談しました。すると、さすがに40%の損害金をとることはできない。しかし、利息制限法の上限までは、請求できるという。

 

そこで、利息制限法でいくことにしました。