お金を貸したあと、どんなに借主の態度から苦痛を受けようと、損害賠償(慰謝料)はとれません。しかし、遅延損害金は、取ることができます。それが、損害賠償金(慰謝料)の代わりになります。
自分が受けた苦痛からすると、遅延損害金の利率が法定利息の5%では、割に合いません。
他に何かできないだろうか?
2014年と2015年に、知人は40%以上の利息金を払うと申し出ています。
参照:2021/11/26/ブログ記事『返済金額の歴史』
そこで、区の法律相談で相談しました。すると、さすがに40%の損害金をとることはできない。しかし、利息制限法の上限までは、請求できるという。
そこで、利息制限法でいくことにしました。