正しい貸出日
2015年7月、6回目の対面での話し合いのときに、お金を借りた知人から、「計算が面倒なので、同じ日に借りたことにして計算してくれ」と頼まれていました。
そのため、今までは、〝平成26年4月16日に13万円貸出″としてきました。和解契約書でも、その様になっています。
正しくは、以下のとおりの貸出日と貸金になります。
新たな請求金額
2015年7月23日付和解契約書の内容を基にした和解(支払い)は、散々無視されたあげく、2021年12月31日で最終的に終わりました。
2022年からは、下記の金額を請求します。本来の貸出日の翌日から計算します。
利息は、利息制限法から出しました。
記
- 貸金130,000円のうち金100,000円に対する平成26年4月17日から支払い済みまで年18%の割合による金額
- 貸金130,000円のうち金30,000円に対する平成26年6月18日から支払い済みまで年20%の割合による金額
以上