無視を始めた知人(35歳)は賃貸アパートに住んでいる。財産調査結果報告書で、そこが、知人の財産でないことを証明しなければならない。
そのためには、そこの所有者を知る必要がある。そこで、前橋地方法務局 太田支局まで行くことになった。
法務局ですること
①ブルーマップで土地(地番)と建物(所在、家屋番号)を調べる。
②不動産登記事項(土地、建物)を請求する。
①では、ブルーマップに、土地と建物の地番と家屋番号が青字で載っている。
それを調べて、住居表示と違う場合、財産調査結果報告書の別紙に、そのことを記載しなければならない。
②では、知人が所有者でないことを証明する資料とする。
次回から
今回は、地番と家屋番号がわからなかったため、直接法務局に行った。
住居表示と同じだとわかったため、次回からは、インターネットで申請するつもりだ。
本日かかった費用
不動産登記事項(土地)手数料600
不動産登記事項(建物)手数料600
交通費2,777
合計3,977円