2024/11/7に裁判が終わりました。
その後、2024/11/13に、文書が送られてきました。
この債務名義だけで、差押えができるかというと、まだ、必要なものがあります。
次の2つが必要です。
執行文
送達証明書
そのため、2024/11/14に郵送で請求しました。
そのとき、次の書類を同封しました。
・請書(本来、上記の2つを受け取ったとき、提出するもの)
・執行文付与申請書
・送達証明申請書
・返信用封筒
本日かかった費用
切手代 360円
コピー代 30円