裁判所で指摘された訂正箇所で主なものは、次のようになります。
・請求できる送達費用は、予納郵便切手代で良い。
・予納郵便切手代は、切手で提出しなければならない。
・資格証明書は、1通600円で計算する。
・敷金返還請求権の差押債権目録のための資料として、建物の不動産登記簿が必要。土地は要らない。
・差押債権目録(敷金)の項目は、建物の不動産登記簿に載っている〈所在、家屋番号、種類、構造、床面積〉を記載する。
・訂正後は、訂正申立書を表紙とする。
・計算書は要らない。
・〈債務者の特定に資する事項〉の内容を証明するために、戸籍の附票(住民票)を必要とする。
・〈債務者の特定に資する事項〉は、差押債権目録に記載する。
・請求債権目録の項目は、〈元金、確定損害金、損害金、執行費用、合計〉になる。
※元金 訴訟を申し込んだ時の残元金が、訴訟後は元金になる。
※確定損害金 訴訟を申し込んだ時までに発生した損害金。その後、返済があれば、ここから引いていく。
※損害金 訴訟を申し込んだ日の翌日から発生する損害金