『本日も無視されています』

お金を貸した知人に無視され続けた記録

お金を借りた知人の分析(長所と短所)

 この9年間、相手がどういった人か知ることは、とても、非常に、大切だと感じました。そこで、これまでを振り返って、私の知る限りのことを思い介してみました。

 

2021/11/11ブログ記事『知人の性分を理解できなかったこと』でも一部触れました。改めて、お金を借りた知人とは、こういった人でした。

 

素晴らしい点

  • 自分の夢や目標のために積極的に動く。
  • いろいろなセミナーに行き、いろいろな人と交流する。
  • 口がうまく、話題に事欠かない人です。
  • 自分のことなら、何時間でも話し続ける人です。
  • お金持ちになりたい、成功したいと思い続けている人です。
  • 雇われるだけの人生で、貧乏臭く終わりたくないと強く思っている。
  • 過去のトラブルを乗り越えて、前向きに考えて生きていける人です。
  • やりたいことに積極的で、お金を使う優先順位をそのことに振り向ける。
  • お酒、たばこに強い。
  • 体力的にきつい仕事もこなせる。
  • 職人としては優秀。
  • 20代から人脈つくりに積極的です。
  • 自分から勉強したことについては頭がよいと思えるぐらいできる。
  • 一人で生きていけるチカラがある。
  • どんな状況でも自殺するような絶望はしない。
  • 過去の失敗を気にしない。

 

迷惑な点

  • 税金を払っていない。
  • 約束やルールを自分の都合で破る。
  • 都合が悪くなると行方をくらまし、連絡を無視する。
  • 自分が言ったこと、申し出たことでも守らない場合がある。
  • お金にまつわるトラブルが多い。
  • 他人をネタに笑いを取ろうとする。
  • タバコのポイ捨てをする。
  • 同じことを何度でも何年でも聞いてくる。

 

参照:2021/12/11ブログ記事『借金回収リーマン日記

参照:2021/12/12ブログ記事『借金を返さない人の態度』

和解に応じる条件(2023版)

 2019/12/4、お金を借りた知人と話し合いの約束をしています。もし、話し合うなら、和解する場合があるかもしれません。そのときの和解条件を以下に挙げます。全て過去の知人の行動から、問題点を拾いました。

①支払期間:和解日から6ヵ月以内に終わらせること

 理  由:過去の知人の行動は、最大6カ月までしか続かない。そして、覚えていない。

 

②連絡:月に一度は連絡を取り合うこと

 理由:連絡を取り合うことは、過去にも約束している。月払なら、なおさら月1回は、連絡を取り合うことが必要です。

 

③電話:迷惑電話登録を和解日(本日中)までに解除すること

 理由:過去にも電話で話せるようにすることを約束している。

 

④住所:引っ越す場合も含めて、お互いの居所を明らかにすること。

 理由:連絡が取れないときに話し合いに行くためです。お互いの信用の問題です。

 

⑤支払金額:和解日までに、2019/3/23話し合いで決めた未払金を払ってくれるなら、その時点で終わりにする。ダメな場合は、新たな請求金を要求する。

 理  由:2015/7/27付和解契約書を基にした支払金を2015/7/23~2021/12/31まで請求してきました。知人本人が決めた希望した内容でした。すでに貸出から9年も経っているため、もう終わりにしたい。

 

⑥追加の条件:連絡が取り合えない場合は、知人は、私が通知した行動を認めるものとする。

※私が通知した行動とは、2018/10~2021/12/31期間に、連絡が取り合えない場合は、債権者として認められた行動をとりますと宣言した通知です。

今後の取り組みをするにあたって

裁判、差押等で文句を言われたら

 『今後の取り組み』に載せたことを、2022年から実行します。その内容は、裁判や差押がからんできます。「やり過ぎじゃないか」、「脅迫じゃないか」、と悩んだ時期もありました。今は、以下の理由から、負い目はありません。

参照:2021/10/8ブログ記事【今後の取り組み】

参照:2021/8/31ブログ記事【今後の予定】

裁判や差押等をする正当な理由

  • 過去、第3者を入れての話し合いに同意してくれた。(2019年1月)
  • 2018年10月~2021年12月間に、お金を借りた知人が指定した連絡手段のメール、SNSと手紙で、連絡が取れない場合、何度も法的処置をすることを通知した。
  • もう3年近く、連絡が取り合えない。無視されている。
  • 知人が毎回、何としても必ず返済することを望んでいた。

 

新たな請求金額2

正しい貸出日

 2015年7月、6回目の対面での話し合いのときに、お金を借りた知人から、「計算が面倒なので、同じ日に借りたことにして計算してくれ」と頼まれていました。

 

そのため、今までは、〝平成26年4月16日に13万円貸出″としてきました。和解契約書でも、その様になっています。

 

正しくは、以下のとおりの貸出日と貸金になります。

新たな請求金額

 2015年7月23日付和解契約書の内容を基にした和解(支払い)は、散々無視されたあげく、2021年12月31日で最終的に終わりました。

 2022年からは、下記の金額を請求します。本来の貸出日の翌日から計算します。

 

利息は、利息制限法から出しました。

 

          記

 

  • 貸金130,000円のうち金100,000円に対する平成26年4月17日から支払い済みまで年18%の割合による金額

 

  • 貸金130,000円のうち金30,000円に対する平成26年6月18日から支払い済みまで年20%の割合による金額

                以上

 

損害金は取れないのか

 お金を貸したあと、どんなに借主の態度から苦痛を受けようと、損害賠償(慰謝料)はとれません。しかし、遅延損害金は、取ることができます。それが、損害賠償金(慰謝料)の代わりになります。

 

自分が受けた苦痛からすると、遅延損害金の利率が法定利息の5%では、割に合いません。

 

他に何かできないだろうか?

 

2014年と2015年に、知人は40%以上の利息金を払うと申し出ています。

参照:2021/11/26/ブログ記事『返済金額の歴史』

 

そこで、区の法律相談で相談しました。すると、さすがに40%の損害金をとることはできない。しかし、利息制限法の上限までは、請求できるという。

 

慰謝料は、とれるのか

 知人の行為から受けたストレスの件から、お金を借りた知人に対して、慰謝料を請求したいと思うようになりました。

参照:2021/12/5ブログ記事『慰謝料を取りたい2』

 

そこで、2021年、区の法律相談で聞いてみました。しかし、コロナ騒動中のこともあり、直接会って相談できません。その代わり、電話での相談になりました。声だけで相談するのは、やりにくいものでした。

 

お金の貸し借りの精神的苦痛で、慰謝料をとることができるのかを聞きました。

 

その結果は、ダメでした。

 

慰謝料をとれない理由

 お金のやり取りでのトラブルは、遅延損害金以外の損害賠償は認められない。たとえ、それ以上の損害が生じてもその損害を請求できない。慰謝料も請求できない。

 

民法419条〗、〖京都地裁判決H25.9.27〗、〖最高裁判決S48.10.11〗に載っていると言われました。

 

金銭トラブル(金銭債務の不履行)の場合

 

【遅延損害金】≒【唯一の損害賠償(慰謝料)】

 

というイメージになります。