2021/12/15ブログ記事『譲歩させられたこと』に挙げた内容の1つです
⑥「期限の利益喪失」条項の譲歩
貸金を返すと申し出てくれた知人(当時26歳)は、2015年7月27日付和解契約書の第3条に「期限の利益喪失」条項を記載してくれました。
この和解書を作ってくれたのは、お金を借りた知人自身です。
第3条「期限の利益喪失」の内容
乙(知人)について各号の事由が一つでも生じた場合、何らの通知催促がなくとも、当然に乙(知人)は一切の債務について期限の利益を失い、直ちに元金並びに利息及び遅延損害金を返済する。
一.乙(知人)が本契約の一つにでも違反したとき
二.支払の停止又は破産、民事再生の申立があったとき
三.仮差押、仮処分、強制執行、又は任意競売の申立、若しくは滞納処分のあったとき
理由を言わない知人
12回払いのうち、分割払い2回目で支払いが滞ってしまいました。和解契約書を締結してから、35日後のことです。
さらに30日後に支払の停止の申し出がありました。
この和解契約書の支払方法が終わってしまいました。第3条の一.と二.の違反となりました。
知人が作った和解書では、違反したら分割返済の権利を失って、私が催促しなくても全額返してくれることになっていました。
しかし、そのことに関しては、知人は沈黙してしまい、連絡も取り合えなくなりました。
第3条は無視されてしまいました。
耳に残る知人の笑い声
和解(2015/7)から4年後(2019/3)、話し合う機会がありました。そのとき、知人は、次のように発言していました。
長い文章は、理解できない。
法律的な文章や表現も理解できない。
あなたのメールでの長文も理解できない。
口で言ってくれ。
過去のことは忘れた。
過去は気にしない。
アハハハハ😁(笑い声)。
あっさりと、自分で作った和解書の内容も、理解できない、忘れた、気にしてない、と言われてしまいました。
今まで、電話を無視し続けられて、会話ができず苦しんできました。
そんな状態した知人に、口で会話することを再度、頼まれました。
呆れて、何も言い返えませんでした。😫