当時の状況1
貸出から2年たって、私の身内の不幸が続き、お金が必要でした。そのため、知人にそのことを伝えて、返済をお願いしていました。
また、知人の和解契約書では、知人の違反により、催促しなくても一括で返済することになっていました。
しかし、100円返済してくれただけでした。そのため、「毎月支払える金額で返済してみたら」と、私の方から譲歩を申し出ました。
善意の悪用1
その条件を逆手にとられました。知人は、きちんと説明のないまま、10円/月の返済を始めました。10円からの増額を求めると6ヶ月後、「あなたが迷惑しているから」と、支払いを止めてしまいました。
当時の状況2
いつも、当時の知人の事情に配慮していました。意思の確認、支払方法、支払金額、遅延損害金の額、支払期間、連絡方法等、常に相手の希望に協力してきました。
善意の悪用2
しかし、私の善意は、悪用されただけでした。譲歩が次の譲歩を生み、知人はそれが当たり前に振舞うようになりました。