附票が必要な理由
債務者の知人は、よく引っ越しをします。そのため、債務名義に記載されている住所と現在の居所又は、住民票上の住所が違ってきます。そのつながりの証明として、戸籍の附票を使っています。
どんなときにとれるのか
全くの他人が血縁でもない人の戸籍の附票や住民票の写しがとれるのか、疑問に思っていました。それに抵抗もありました。
役所が認めてくれない限り、とれません。知人をかくまっている人の住所の写しを取ろうとしたときは、断られました。
裁判のような当事者同士のときは、簡単に取れました。必要としている正当性がはっきりしているためです。
正当性を証明する書類
私は、債務名義の写しを役所に提出しています。役所によっては、契約書や裁判所からの文書も提出してほしいと言われたこともあります。
債務者の情報調査
役所に申請するときは、いろいろ情報を書き込みます。知人の名字は知っていました。それ以外は、何も知りませんでした。そのため、私の場合は、次のように調べました。
①シェアハウスの住人に尋ねてみた。
②大家さんに尋ねてみた。
③知人が捨てていった残留物を調べてみた。
④公表されているタイムライン(LINE,Facebook,Instagram)を見てみた。
⑤ネットで検索してみた。
参照:2022/2/18ブログ記事『個人情報をまとめる』
必要な情報の収集ヒント
知人(債務者)の名前(漢字、読み方)
①~⑤全てにヒントがありました。
知人の生年月日
②~④にヒントがありました。
知人の旧住所
②③にヒントがありました。とにかく、どこか一つでも住民票上の住所が分かれば、リレーのバトンタッチのように、順々に除票を請求して追いかけて行きました。
知人の本籍地
基本的に都市部の役所では、拒否されます。しかし、自治体の中には、住民票に戸籍も載せてくれるところもありました。逆に、「戸籍も載せますか」と聞いてくれるところもありました。
戸籍の筆頭者
②③にヒントがありました。