2022-08-18 債権執行(管轄裁判所)🌋 債権執行(差押) 申立書を提出する裁判所は、原則通り、債務者の住所地を管轄する地方裁判所を選びました。 実は、知人の居所を知りません。そのため、第三者請求で、知人の住民票を取り寄せて、住民票上の最後の住所地を管轄する地方裁判所に申立しました。 私の住所地の管轄裁判所では、債権執行できないと、法律相談で言われました。 機会があったら、第三債務者の住所地を管轄する裁判所で、債権執行できないか、聞いてみたいと思います。