2019/12/4、お金を借りた知人と話し合いの約束をしています。もし、話し合うなら、和解する場合があるかもしれません。そのときの和解条件を以下に挙げます。全て過去の知人の行動から、問題点を拾いました。
- ①支払期間:和解日から6ヵ月以内に終わらせること
- ②連絡:月に一度は連絡を取り合うこと
- ③電話:迷惑電話登録を和解日(本日中)までに解除すること
- ④住所:引っ越す場合も含めて、お互いの居所を明らかにすること。
- ⑤支払金額:和解日までに、2019/3/23話し合いで決めた未払金を払ってくれるなら、その時点で終わりにする。ダメな場合は、新たな請求金を要求する。
- ⑥追加の条件:連絡が取り合えない場合は、知人は、私が通知した行動を認めるものとする。
①支払期間:和解日から6ヵ月以内に終わらせること
理 由:過去の知人の行動は、最大6カ月までしか続かない。そして、覚えていない。
②連絡:月に一度は連絡を取り合うこと
理由:連絡を取り合うことは、過去にも約束している。月払なら、なおさら月1回は、連絡を取り合うことが必要です。
③電話:迷惑電話登録を和解日(本日中)までに解除すること
理由:過去にも電話で話せるようにすることを約束している。
④住所:引っ越す場合も含めて、お互いの居所を明らかにすること。
理由:連絡が取れないときに話し合いに行くためです。お互いの信用の問題です。
⑤支払金額:和解日までに、2019/3/23話し合いで決めた未払金を払ってくれるなら、その時点で終わりにする。ダメな場合は、新たな請求金を要求する。
理 由:2015/7/27付和解契約書を基にした支払金を2015/7/23~2021/12/31まで請求してきました。知人本人が決めた希望した内容でした。すでに貸出から9年も経っているため、もう終わりにしたい。
⑥追加の条件:連絡が取り合えない場合は、知人は、私が通知した行動を認めるものとする。
※私が通知した行動とは、2018/10~2021/12/31期間に、連絡が取り合えない場合は、債権者として認められた行動をとりますと宣言した通知です。